2006-03-22 第164回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
そこで、文化庁では文化と経済に関する調査研究を行っていると聞いておりますけれども、この非利用価値等の評価についてどのような議論をされているのか、審議の状況についてお伺いをさせていただきます。 また、今後、文化と経済の関係について継続的な調査研究が必要かと考えておりますけれども、この研究会の後、具体的な予定はあるのか、併せてお伺いをさせていただきます。
そこで、文化庁では文化と経済に関する調査研究を行っていると聞いておりますけれども、この非利用価値等の評価についてどのような議論をされているのか、審議の状況についてお伺いをさせていただきます。 また、今後、文化と経済の関係について継続的な調査研究が必要かと考えておりますけれども、この研究会の後、具体的な予定はあるのか、併せてお伺いをさせていただきます。
一つ、ちょっと勉強してきて、私も、実はこれはようわからぬかったんですけれども、どうも何か金融庁さんによれば、収益還元法という手法を導入して適正な価格を導いていこう、そういうお考えもあるやに聞いておるんですけれども、その場合ですと、やはり将来を見据えた、利用価値等を含めて判断するということになれば、かなりこれはノウハウが必要になってくるだろうなと思うわけです。
現在、それでは基本料が収入、支出で引き合っておるかということでございますが、試算をいたしますと、現在若干支出の方が収入よりも多いということでございまして、そういうことを勘案いたしますと、現在先生が御指摘の事務用と住宅用をなぜ区別しているかということでございますが、これは過去経緯がございまして、お客様の負担力、電話の利用価値等、過去の沿革から事務用と住宅用というものが出たわけでございますが、これを今回
なお、データ通信につきましては、先ほど申し上げたとおり、今後料金の改定につきまして電電公社から認可申請があった場合には、基本的な考え、要は受益者負担の原則を守りながら、原価あるいは利用価値等のバランスを考慮しながら、不均衡のないように十分配慮してまいる覚悟でございます。
あなたは、——ここへちょっと私自分でメモしておったものですから、あるいは私のメモの違いであるかどうわわかりませんが、法案の提案のいきさつについてお述べになりまして、ある面では非常に進歩だと思うが、最初に述べられた将来の同軸ケーブルの、広帯域の周波数帯のケーブルの利用価値等から論ずれば、まだ時期が早いんじゃないか、こういう御趣旨でございましたね。したがってビジョンに欠ける点もある。
○稲富委員 その結論は、社会的通念、利用価値等によってほかの権利のほうが先行した場合は、その先行のほうが優先権があるので、そこまでは所有権は伸びないんだ、こういう解釈になるわけでございますね。
ダウの関係では約八万が一万二千平方メートルほど減りまして、六万六千余平方メートルということで申し出がございましたが、特に旭ダウの用地関係の中に、一番最初やむを得ないであろうといって内示をいたしましたときにははっきりいたしませんでしたのですが、土地所有者の中で、工場転用をいたしますことに反対者がおりまして、会社側はその反対者の土地だけを除外して許可申請をしてまいったのでございますが、残地の農業用の利用価値等
一種のほうにつきましては、利用価値、コストというよりも、今度五種と一本になりますから、コストも一種と五種とまとめまして、従来の一種よりはある程度上がってまいりますが、利用価値等も考えまして、十五円ということで、三種、四種、あるいは書籍、小包等では相当原価を割ってまいるわけでございますから、それらの関係もありまして、一種はある程度それを負担する。
それから第二番目には家屋でありますが、これは、再建築費を基礎といたしまして、家屋の経過年数あるいは損耗の程度、利用価値等に応ずる増減価、こういうものを考慮いたしまして評価いたしております。ただ三十三年度は、次に掲げた関係の点を考慮いたしまして、そして全般的に調査を行なっております。再建築費については、その水準を三十三年の一月一日に置く。
そこで同じ一級と申しましても東京と大阪におきましては、その利用価値等にさらに相当の開きがあるのでございます。この際電話の局種別の刻み方を変更いたしまして、現在まで五万以上は全部一律に一級局といつておりましたものを、今回はさらに五万の上に一つの段階を設けました。五万から十五万まで、十五万から二十五万まで、一十五万以上、こういう三つの段階をさらに今回新設することといたしたのでございます。
これもやはり電話の利用価値等はやはり加入者の数によつて大いに異るわけでございますので、むしろ全国的に一律の料金を定めるということは却つて公平の観念に反するのではないかと存じます。
新聞広告の利用価値等から考えて一回でいいんじやないかということの主張が調査会などの主張のようでありました。それから選挙運動の費用の点でありますが、公職選挙法では第三者の選挙運動の費用は、候補者或いは出納責任者と意思を通じていなければ自由になつておるのであります。届出も必要ないようになつておるのであります。